1952-04-17 第13回国会 参議院 外務・法務連合委員会 第3号
それから登録令違反と申しまして、いろいろ外国人登録証明書というようなものを外国人は皆持つておるわけでございますが、そういうものを僞造したり、いろいろそういう意味で違を犯した人たち、これは過去、二十五年の三カ月間の数字にしか出て参りませんので、それを取つたのでありますが、それが四百名になるわけであります。
それから登録令違反と申しまして、いろいろ外国人登録証明書というようなものを外国人は皆持つておるわけでございますが、そういうものを僞造したり、いろいろそういう意味で違を犯した人たち、これは過去、二十五年の三カ月間の数字にしか出て参りませんので、それを取つたのでありますが、それが四百名になるわけであります。
この点につきましては一般の再審請求の理由との権衡も考慮したのでありまして、他の請求の理由は、原判決の証拠となつた証拠書類等が確定判決によつて僞造又は変造であつたことが証明されたとき等、原判決に当然影響を及ぼすと認められる事由が掲げられており、十分な陳述ができなかつたことによつて、直ちに再審の審判を開始することが適当でないと認めたためにこのような規定をしたのであります。
それで犯罪者扱いするのではないというお言葉の下から、パスポートの灘用或いは僞造ですか、パスポートの僞造という惡意を予想しておられることは事実です。惡意のある人はどんなふうに法律を作つたつて、惡意は法律を潜るのです。それで惡意のある人を潜らせないように法律を嚴格にやると、ひつかかる人は皆善意の人なんです。
結局これがためにその菅野という者は起訴されまして判決を受けるに至つたのでありますが、そういうようなことから内部でも涜職背任的な行為がわかる、又それから鴫原自身も今度は刑務所関係の公文書を僞造しまして起訴もされるというような状況になつたのであります。今日この鴫原という人物は何か自動車の運転手なんかをしておるまでに財産状態が惡くなつたようでありますが、当時は相当の資産を持つてこの事業をやつておつた。
さればこそ詐欺横領、或いは公文書の僞造行使、詐欺といつたような併合罪の下に公判のなにがなされたと思うのでありますが、検察当局でお調べの経過の間には国会で調べたところの速記録、それらの資料は全部これは一応御検討になつたろうと思うんです。その記録の中にさしもの元兇の高橋正吉すらどうもひどいのは大橋だということを繰返して使用人に述懷しておつたということが明らかであるのを速記に載つておるのであります。
○副委員長(溝口三郎君) これは検收して実際の数量はないのを金を支拂つたというのが因になつているのですが、そういうものは、今あなたが考えられて文書の僞造であるのだというようなことはその当時考えられなかつたのですか。
この住民登録が同時にできた場合において、同じような文書僞造の方法を用いて、本籍地に同時に同じような通達が参る、或いは前後して参るというような場合においては、この問題は一つの犯罪証拠の上に非常に私は重大な影響を及ぼして来る時が必ずあると思うのです。
これは犯罪予防の面から一応この条文について考えて見たのですが、例えばたびたび法廷に立つて弁護いたしております実情から推察して、公文書の僞造、或いは印鑑の僞造というものをやりまして、同じ人間が同一の時間に所を異にして登録している、まあ配給関係から登録している事実がある。
但し今あなたのおつしやるように、万一故意に何か特別のことを嘘のことを記載したといたしますれば、これは別に刑法上、公文書僞造そのほかに当てはまると思います。これ以上の調べ方がないとして作つた場合についてはそれ以上追及するわけには行かんのじやないかと思います。
公文書偽造とか通貨僞造、麻薬取締、密貿易、国家公務員の犯罪等特殊犯罪については国警は自治体管内にも、自由に入つて捜査することができる、犯罪情報を国警に報告ずる義務を自治体警察に負わせる、応援を自治体相互間でやる場合にも直接はいけない、必ず国警を通じてからにせよ、小自治体警察を廃止するなど、全くお話にならない内容で満たされておつたのであります。これは何かの間違いに相違ない。
この三者の間に、確かにこの書類の僞造については、この三者の間の誰がやつたものであるか、或いはこの中の二人若しくは三人が共謀してやつたものであるということは明らかであるのでありますけれども、その誰がやつたかということを突き止めるということは到底この本委員会の権限だけではできないのでありまして、これはその権限を持つたところの検察庁の捜査権の発動を待たなければできないものであります。
仮に私の手許でわかつているだけの不正事実を申しましても、これは土木関係の不正行為が国家並びに地方自治団体の財政に與えた損害を考えて見ましても、二十二年度からして二十五年度までに架空の僞造申請によりまして、補助金工事費等の交付を受けたり、又地方負担分を負担せず、或いは横領したものが十件、この数は三千二百二十一万五千円、又架空の工事申請によりまして補助金等を受け、仕事をしないで、或いは一部だけして残部を
それから大体今のこの検査調書にしても、役所のほうから言われてこう書いた、それで責任はないか、公文書僞造ではないかという質問に対して、さようなことは毛頭ないと、こうおつしやるけれども、例えば最も大きな権力を持つている、日本の古い家庭でいえば、おやじが成年になつた息子に、あすこへ行つて泥棒をして来いといつて指令を出した、それで息子が若し物を取つて行つたらどうなる。
我々はすでに昨年の後半から製造を中止しておりますが、依然として僞造品が……、我々の会社に僞造品り鑑定を求められるのが一月に何回となくあるのです。そういう現状であるということを見ますと、ますます以てむずかしい、取締もむずかしいと思うのであります。
製造を禁止されているのに、若しも僞造品にしろ、何にしろ作つていれば重罰にするというところまで行かなければ、強化規定をしなければ、今の状態は救いがたいと思う。各所を視察した結果が私は悲観的なのでございます。警視庁に参りましても、各警察署に参りましても、或いはこの間看護法の問題で全国的に歩いて参りましたけれどもどこの県に参りましても熱望しております。衛生部あたりで手を焼いておるらしいのです。
○藤森眞治君 これは僞造数は、偽造しておる者と関係なしに偽造製品がこれだけと書いてあるのですか。偽造したのは十一件だから、それから出て来たのがこれだけという数字ですか。
ただ若しも密造されたものや、たくさんの僞造のレツテルを持つておるというような現場を掴まえるとか、或いは売つております現場を掴まえない限りはこれに法的な措置をすることはできませんことは、先般この委員会の方々と御一緒に浅草等で実地の調査をいたしました際にも刑事連中が私に訴えたところでございます。
例えば名前とそれから写真がありまして、その写真のところに浮彫りの判を捺すのでありまするが、こんな浮彫りの判ぐらいでは、皆対馬に来る前に簡單に偽造している、而も偽造であると思つても写真が皆……現地に六十万人も行つておるわけじやありませんから、所轄官庁に問合せる、それで果して僞造であるかどうかが分らない。これが実情であります。
支出官の補助者が小切手用紙及び官印を盗用して僞造小切手を振り出し、金銭を詐取したり、出納職員又はその補助者が所得税その他の収入金等を横領したり、司法事務局の職員が収入印紙に消印をしないで、これを横流ししたなどの事例が多く厳正な官紀の確立が望まれます。 以上その概要を説明いたしましたような不当事項の発生については、検査院といたしましても極力その再発防止について努力を盡しております。
この内容は、藤島清がこれを僞造して、アクテイヴ丸茂武重及び政治部将校を通じて、これを自筆書として書かしたものであります。その内容は、ないことをあるがように書かしたのです。読んで見ます。一、目的、対ソ対八路の謀略作戰である、二、一九四六年一月十三日三幹屋事件……三幹屋事件というのはここに皆集合した所です。藤島清は、そこに集合して、ソ連軍と約二時間半に亘る戰闘をなし、当方に二名の負傷者を出した。
そういうことは事実ではない、これを僞造したということは、どうして分つたかと言いますと、藤島清が、自分が軍法会議に廻つたときに、自分は国民軍ではなく、八路の方に援助したのだということを言つて、軍法会議を引繰り返して分所へ帰つて来たとき、彼は、歴史はこれから作るといつて作成したのが、この記述書の問題でございまして、一番最初に警察関係、憲兵関係、特機関係について記述書を書かせ、そのあとに專門関係を……自分
次に手口を申上げますと早船、佐竹、川村等は共謀の上、公団の物資拂下代金等を巧みに流用いたしまして、相手方商社に対しましては領收証書を僞造する等によりまして、一時いわゆる浮貸に流用しておつた、鉱産部と経理部との間の未達勘定を計画的に作為いたしまして、極めて巧妙に隠匿しておつたというわけでございます。
あなたの御行動を見ていると、すべて選挙を対象にするとか、非常に巧妙な立廻りをしておられるように私共見ているのですが、而も人の名前を僞造して判まで捺して、曾ては緑風会の一員であられたあなたが、緑風会の先輩であり、最も與党的な気分の強い田村先生にお見せになるということは、何か知らん私はそこに下心があつた、かように私には考えられる。
貯金もない者がどこからこの金が出るかと見ておりましたところ、果した高価注射液の箱に僞造注射液を入れて売つておりました。又一つは、第二回国会で青少年禁酒法案審議の際に来た広島からの手紙に、十八歳の次男が酒を飲みたいばかりに盗みをして近所に迷惑をかけ、一向仕事も手伝わず家族を困らしております、どうかこのような者は体刑として下さるよう、重刑として下さるよう家族一同からお願い申します、とあります。